名古屋市中区大須の税理士事務所。「中堅中小企業の経営会計税務金融支援」「大企業グループの税務会計コンプライアンス」「個人の相続贈与支援」「企業経営者の事業承継支援」のそれぞれにおいて、5つ星サービスの提供をめざします。TKC全国会のバッジ会員事務所です。
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相続税は富裕層だけの話ではありません。
会社員も相続税の対象になる可能性があります。
A. 以下の計算方法で、財産が基礎控除以内であれば税金の心配はしなくても大丈夫です。
しかし、平成27年1月1日以降の相続から基礎控除が小さくなるので注意が必要です。
例)ご夫婦と子供2人の場合でご主人は亡くなった場合の基礎控除:
~平成26年12月31日まで 8,000万円①(注1)
平成27年1月1日から 4,800万円②(注2)
その差(=①-②) 3,200万円(4割も基礎控除が小さくなります)
注1)5,000万円+1,000万円×法定相続人3人(妻と子供2人)=8,000万円
注2)3,000万円+600万円×法定相続人3人(妻と子供2人)=4,800万円
A. 相続税の対象になる財産は、現金、預貯金だけでなく、株式、不動産も対象になります。
まずは財産に何があるかをリストアップして頂き、それからその財産が現在いくらになるかを評価していきます。
そんな方の為の【財産クリニック】 ■ 年1回の財産目録の評価レポートの作成 ■ 資産の現状分析と課題の把握、改善提案をします。 ■ セカンドオピニオンとしてもご相談をお受けいたします。 まずは、相続税対策の第一歩として財産目録(個人バランスシート) の作成をしてみましょう。 |
A. そんな疑問をお持ちの方は、相続税・贈与税(暦年課税)計算シミュレーションにチャレンジ
→下のエクセルファイルを開いてご入力下さい
より詳しい診断をご希望される方は、久田会計事務所までお気軽にご相談下さい。